さまざまな分野で、制作物に対する「著作権」が発生するケースがあります。本記事では、音声合成ソフトで作成した音声データにおける著作権について掘り下げ、解説します。
「著作権」は、撮影された写真や制作された音楽など、「思想や感情が表現されている」制作物に当てはまる権利です。こうした制作物は著作権法で保護されているため、許可なく第三者が使用することはできません。
また、著作権は文芸・学術・美術・音楽などに当てはまる制作物に適用される権利です。具体的には、小説や脚本、音楽、映画、写真、地図、映画などが挙げられます。また、「外部に向けて表現されたもの」であることも著作権法で定められています。形として表現されていないものは、著作権法が適用されません。
著作権法に則って音声合成ソフトで生成した音声データに著作権法が適用されるかを考えてみます。音声データの場合、「思想や感情が表現されている第三者が制作した制作物」を音声データが読み上げている場合は、著作権法に抵触します。逆に、思想などが表現されていない文章を読み上げているのみであれば、著作権の侵害には当たらないと考えられます。
ちなみに、著作権法で保護されている制作物であっても、個人や家庭内など、仕事や商用意外の目的で使用するのであれば、著作者の許可を得なくてもコピーをしたり、編集することが可能です。レンタルCDを借りてテープに録音し、自宅で聴く分には著作権の侵害に当たらないのと同じだと考えてよいでしょう。
音声合成ソフトで読み上げる元原稿が、著作権に抵触しないかどうかを確認した上で使用すれば、著作権を侵害する恐れがありません。「思想や感情が表現された原稿でない」、「創作的に表現されていない」、「文芸作品や学術、美術、音楽に属する作品でない」原稿であることを確認した上で利用しましょう。
商用利用不可の音声合成ソフトは無料で利用できるものが多いですが、商用利用不可のソフトを商用利用してしまうと、音声データに使用する制作物とは別に、ソフトの著作権を侵害する恐れがあります。商用利用可の音声合成ソフトであればこうした心配がないため、確認した上で商用利用が可能なソフトを使用することをおすすめします。
ただし、商用利用が可能なソフトでも、作成した音声データ自体を素材として配布したり、販売することを禁止しているケースがありますので、利用目的と照らし合わせた上で選ぶことが望ましいです。
著作権で保護されている制作物にはどのようなものがあるかを理解した上で、それらに当てはまらない制作物を原稿として利用するのであれば、著作権侵害の心配はありません。商用利用できるソフトを使用して、著作権に抵触する恐れのないものを元原稿として利用すれば安心です。
以下のホームページでは、音声合成ソフトに関するさまざまな情報を発信しています。音声合成ソフトの選び方や、音声データを制作する上で知っておくと便利なことなどを多数取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。
音声合成ソフトは入力した文字情報などを基に、電話の自動応対やe-learning教材、カーナビ、ゲームのキャラクターなど、さまざまな場面で「声」の役割を担ってくれるものです。
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